相続登記は2024年4月より義務化!過去分の対処法や申請しないリスクをわかりやすく解説
2024年4月より、相続登記が義務化となりました。土地を所有していて、対応にお困りの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、以下について解説を行います。
- 相続登記を行わない場合のリスク
- 相続した場合の手続き方法や期限
- 相続登記に必要な書類
- 相続登記の費用相場
- 土地を売却する方法もある
不動産を相続している方や、今後相続する可能性がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
2024年4月より相続登記が義務化
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。
相続登記とは、「相続が発生したときに、不動産を名義変更する手続き」です。
具体的には管轄法務局で以下のような情報が管理されています。
- 不動産の所有者
- 不動産の取得日
- 所有者の住所・氏名・生年月日
相続登記は、不動産を取得した日または知った日から「3年以内」に手続きが必要です。
そして、遺言も上記に含まれるので注意が必要です。手続きを行わない場合は、罰則が発生する可能性があります。
過去の相続分についても対象になる
相続登記は、過去に遡って適用されるため、2024年4月以前に相続している土地も対象となります。
相続登記には「猶予期間」が設けられていて、期間は2027年3月までとなっています。過去に一戸建て・マンション・空地などを相続されている方は、早めの手続きを行うことが重要です。
相続登記が義務化になった背景
相続登記義務化の背景には、所有者不明土地の増加が挙げられます。
2016年に実施した国土交通省の調査によると、1,130地区(558市区町村)の622,608筆において、所有者が不明の土地は20.1%となっています。
日本国内においては、農業・林業などの一次産業の労働人口が減少していることもあり、高齢事業者から若手事業者へ土地の相続が出来ていないことが考えられるでしょう。
万が一、土地が耕作放棄地となっている場合、以下の環境問題を引き起こすリスクもあります。
- 害獣被害
- 雑草による景観の悪化
- ゴミの不法投棄による悪臭
土地の所有者の許可なしに、第三者が土地に手を加える事は禁止されているため、土地を有効活用できない場面もあります。
相続登記を行わない場合のリスク
相続登記手続きを行わないとどんなリスクがあるのか、続いて解説します。
過料を科せられる場合がある
相続登記をしないと、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
相続登記は、「不動産を取得した日、または知った日から3年以内」に手続きが必要です。相続登記を行わないリスクは以下の通りです。
- 法務局から催促状が届く
- 10万円以下の過料を科される
- プラス財産の恩恵を受領できない
土地を売却できなくなる
相続登記を行わないと、土地の売却が難しくなる可能性があります。
土地の場合「単体」での評価額が算出され、土地周辺の開発計画・需要供給などによって評価額が上昇する可能性もあります。
評価額が上昇したときに売却したいと思っても、登記手続きが確認できないと買主に不信感を与えてしまう場合があるので、速やかに手続きを済ませるようにしましょう。
時間が経つほど相続登記が難しくなる
相続登記は、時間の経過と共に難しくなります。時間が経過するほど相続の関係は複雑になってしまうためです。
以下の例を確認してみましょう。
被相続人 | 相続人 |
父親(ご逝去) | 直系親族の子2人 ↓ 子2人ご逝去の場合 ↓ 子2人の直系親族の子供(孫) |
- 父親がご逝去された場合→2人の直系親族に相続権利が移る
- 直系親族子2人がご逝去された場合→父親から見ると孫が相続人となる
上記のように、相続権が雪だるま式に増加し複雑化してしまいます。また、高齢化に伴う「認知症の増加」により、相続申請が困難に陥る場合もあります。
不動産が差し押さえになる可能性がある
相続登記を済ませておかないと、最悪の場合、不動産が差し押さえになる場合もあります。
不動産の場合は金額が高額になるため、購入時に所有する不動産を担保として金融機関などから融資を受ける場合が多いです。
そのため、不動産債務者がご逝去された場合、金融機関(債権者)は債権者名義で登記を手続きして不動産を差し押さえ、競売などで売却することもあります。
土地を有効活用することが厳しくなる
相続登記を行っていない場合、土地を有効活用することが難しくなります。
土地の売却や事業開発のための用地買収・復旧工事などがスムーズに行えないためです。
前述したように、第三者が土地を有効活用するには、所有者の同意が必要です。土地が放置される理由に、以下のような項目があります。
- 所有者と連絡がつかない
- 相続人が多く手間がかかる
- 税金がかかるので相続していない
いつでも土地を有効活用できるように、早めに相続登記を済ませておくことがポイントです。
相続登記の放置が相次ぐ理由
続いて、相続登記の放置が相次ぐ理由を解説します。
費用がかかる
相続登記を行う際は、対象地の固定資産評価額が高ければ高いほど費用は膨らみます。以下に、必要な費用種別をまとめています。
発生する費用項目 | 費用 |
相続不動産取得書類関係 | 1,000円~20,000円程度 |
登録免許税 | 登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4% |
司法書士報酬 | 100,000円前後 |
不動産の固定資産税評価額が高くなるほど、「登録免許税」の税額が高くなります。
例えば、評価額が3,000万円の場合は、以下の税額になります。
3,000万円×0.4%=1,200万円
上記費用とは別に、「司法書士への消費税・書類郵送料・交通費」なども考慮していきましょう。
相続する全員が関与する必要がある
遺産相続分割を話し合う「遺産分割協議」では、相続人が全員関与する必要があります。
遺産分割協議は、早い段階で協議を行う事が重要ですが、以下のような理由で協議が遅れてしまうこともあります。
- 相続人同士の仲が悪い
- 面識のない人がいる
- 連絡がつかない相続人がいる
- 自己の利害を主張する人がいる
- 相続に非協力的な人が多い
時間が経てば事態はさらに深刻化するので、協議は早めに行い、相続登記を済ませることが重要です。
相続登記を行う方法
相続登記を行う方法について解説します。
司法書士に相談する
相続登記を行う必要がある場合、司法書士へ相談する方法があります。以下に、司法書士へ依頼するメリット・デメリットをまとめています。
メリット | デメリット |
複雑な書類手続きを任せられる | 費用が高額になる |
相続関係を正確に把握できる | 司法書士の領域以外は関与できない |
相続紛争を予防できる | 特定相続人との利害調整などは不可 |
注意すべき点は、司法書士には「専門領域」があるため、以下の項目に関与できません。
- 相続人との利害交渉
- 相続税の申告・手続き
- 相続財産の評価
上記の項目にお困りの場合は、弁護士まで相談しましょう。
相続登記を自分で行うにはデメリットが多い
相続登記は、自分自身で行うことも可能です。以下に、メリット・デメリットをまとめています。
メリット | デメリット |
・司法書士費用を削減できる | ・手間と時間がかかる ・必要な手続きを見逃してしまう ・関連法規 ・必要書類等の知識が必要 |
自分自身で相続登記を行う場合は、ある程度の手間がかかってしまうことを覚えておきましょう。
手続きに不安がある場合は、まずは司法書士に相談することがおすすめです。
土地を使用しない場合は売却する方法もある
土地を活用する予定がない方は、不動産業者に土地を売却する方法もあります。不動産業者に土地を売却する場合、以下のようなメリットがあります。
- 活用できていない土地を現金化できる
- 固定資産税・都市計画税などを支払わなくて済む
- 土地の維持、メンテナンスのコストや労力がかからない
田舎に土地や農地を所有している場合、太陽光発電業者への売却がおすすめです。一般の不動産業者から低い査定評価を受けた土地でも、不動産価値が高まる可能性があります。
グッド・エナジーでは、太陽光発電用地の買取を行っています。「相続したけど使い道がなくて困っている」「土地の管理の手間がかかる」などのお悩みがある方は、ぜひ一度お問い合わせフォームよりご相談ください。
まとめ:2024年4月より相続登記が義務化になる!
本記事では「相続登記」の内容を中心に解説しました。
- 2024年4月1日より義務化となる
- 義務化の背景
- 相続登記を行わない場合のリスク
- 相続登記を行う方法
- 土地を売却する方法もある
相続登記は、相続人として必ず必要な手続きです。3年以内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料を科される場合があります。
手続きは個人でも可能ですが、手間と時間がかかるため司法書士への相談がおすすめです。
また、使用していない土地や農地を所有している場合は、太陽光発電業者に売却することも可能です。
通常の不動産業者から低い査定評価が出た土地でも、太陽光発電業者に相談する際に査定額が上がる可能性があります。
グッド・エナジーは、太陽光発電用地として土地・農地の買取を行なっています。特に、1,000㎡〜10,000㎡の土地・農地の買取を強化しています。
土地の無料査定も実施しているので、土地の運用にお困りの方は、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
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