太陽光発電の売却でかかる税金は?注意点や節税するポイントを5つ解説 | 太陽光 | 再生可能エネルギー | 株式会社グッド・エナジー

太陽光発電の売却でかかる税金は?注意点や節税するポイントを5つ解説

太陽光発電の売却でかかる税金は?注意点や節税するポイントを5つ解説

太陽光発電売却する際は、個人・法人かかわらず税金がかかります。

個人の場合は、税率の観点から、5年を節目に売却を考えることがポイントです。

本記事では、以下の項目など、太陽光発電の売却時にかかる税金関係について解説していきます。

  • 課税対象について
  • 売却時に発生する税金の種類
  • 税金を抑えるためのポイント

事業者の方に必見の内容になっているので、ぜひチェックしていきましょう。

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太陽光発電を売却する時の課税対象は?

実は、太陽光発電所は課税対象が「土地」「建物」と異なります。

売却を検討の際には、個別の税金チェックが必要です。

太陽光発電の場合

発電設備の課税対象金額は以下のようになります。

売却益=売却価格-(帳簿価格-手数料)-特別控除50万円

帳簿価格とは、購入金額から減価償却を控除した額になり、手数料は仲介手数料となります。
売却益には、特別控除として「50万円」が差し引かれる仕組みです。

土地の場合

土地の課税対象金額は以下のようになります。

課税対象額=売却価額ー(購入金額+手数料)

手数料とは、発電設備同様の仲介手数料です。
土地に関しては、特別控除が適用されない事がわかります。

個人が太陽光発電を売却する時にかかる税金

ここからはケース別に売却時にかかる税金の税率・計算式に関しての紹介です。

実は「個人」「法人」でかかる税率・計算式が異なります。まずは個人にかかる税金から解説します。

所得税

個人で運営されている太陽光発電所の所得税は以下のような計算式になります。

売却額-(取得費用+譲渡費用)=売却益

取得費用とは、発電所購入金額から「減価償却」費用を差し引いた金額です。
「減価償却」に関しては、後ほど別章で詳しく解説を行います。

譲渡費用とは、売却時に発生する手数料(仲介手数料)です。
最終的には、上記で出た「売却益」-「特別控除50万円」×「所得税」という計算式です。

所得税率も設備保有期間に応じて大きく変化するので、後ほど詳しく説明をします。

住民税

個人で運営されている太陽光発電所の住民税は以下のような計算式になります。

売却額-特別控除50万円×所得税率=住民税

住民税の税率は「9%」もしくは「5%」になります。

住民税に関しても所得税同様、特別控除が適用可能です。
住民税率は、設備保有期間に応じて税率が大きく変化するので、後ほど詳しく説明をします。

消費税

個人で運営されている太陽光発電所の消費税は以下のような計算式になります。

売却額×10%(一律)

消費税に関しては、一律のパーセンテージが適用されます。

しかし、消費税は1989年(平成元年)に「3%」として導入されましたが、平成26年に「5%→8%」に上昇、令和元年には「8%→10%」となりました。

そのため、太陽光設備を導入した年月日によっては「差額分の消費税」を納めることが必須です。

以下に導入年月日と差額税率の一覧表を記載しています。

導入年月日当時税率現在税率差額税率
2017年(平成29年)8%10%2%
2021年(令和3年)10%10%0%

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法人が太陽光発電を売却する時にかかる税金

前項では「個人」に焦点を当て説明を行いました。

続いて、法人の場合の税金はどうなるのか?解説していきます。

法人税

法人で運営されている太陽光発電所の法人税は以下の計算式になります。

売却益-(売却時点の帳簿価額+売却手数料)=所得所得×法人税率=法人税

帳簿価格とは、購入金額から減価償却を控除した額になり、手数料は仲介手数料などを指します。

法人税は売却益によって変動します。以下に一覧表を作成しましたので、担当者はチェックしましょう。

所得金額(万円)税率(%)
60019
70019
79919
1000800万円(19%)200万円(23.2%)

注意点は、各種控除を使ったあとの「所得が800万円」を超えると税率が変化する点です。

上記の表で「所得800万円」までは「19%」が適用されます。

一方、「所得1000万円」の場合は、「800万円以下は19%が適用」され、「800万円から1000万円までの差額200万円」には「税率23.2%」が適用されます。

そして上記所得金額に関係なく、「資本金1億円」を超える法人は「23.2%」税率が適用です。

担当者としては、「所得金額」に注意が必要です。

法人事業税

法人事業税は地方自治体へ納付する税金で、計算式は以下のようになります。

所得×法人事業税率=法人事業税

法人事業税は各都道府県によって異なるため確認が必要です。

例として、宮城県・滋賀県の法人事業税を比較してみます。(※両都道府県、資本金1億円以上の外形標準課税法人で事業開始日がR4年4月1日以降)

宮城県(所得額)税率(標準)
400万円以下1.18%
400万円~800万円1.18%
800万円以上1.18%
【宮城県】法人事業税税率表

ちなみに滋賀県の法人事業税は以下のような税率になります。

滋賀県(所得額)税率(標準)
400万円以下1.0%
400万円~800万円1.18%
800万円以上1.18%
【滋賀県】法人事業税税率表

法人事業税は所得額に応じて変化する税金です。

上記表では、宮城県と滋賀県で比べましたが、以下によって変化します。

  • 各自治体
  • 普通法人
  • 特別法人
  • 資本金大小
  • 事業開始年度

法人担当者は確認を忘れないようにしましょう。

法人住民税

法人住民税は、法人事業税と同様に、地方自治体へ納付する税金です。

以下に、各都道府県の税率を記載しています。

都道府県税率(標準)
北海道1.8%
東京都10.4%
大阪府2.0%
岡山県1.8%
沖縄県1.8%
各都道府県 法人住民税一覧表

上記の表は、「資本金1億円以下、年間法人税額1,000万円以下」が条件です。

法人住民税は、「軽減税率」という税率が存在し、税金の軽減が受けられる制度もあります。

法人担当者はチェックを忘れないようにしていきましょう。

太陽光発電の売却で税金を抑えるためのポイント5つ

売却時には、個人・法人ともに3種類の税金が発生することを解説しました。

続いて、「どうやって税金を抑えるのか?」「税金を抑える方法はあるのか?」について紹介していきます。

①太陽光発電の売却を5年の節目で考える

太陽光発電所の売却のタイミングは重要です。

5年を境目に税率が変化するためです。

具体的には、保有期間5年を節目に、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」と区分が分かれ、税率が大きく変化します。

個人所有の「土地」「発電設備」の税率について、以下の表にまとめました。

保有期間税率
1年~5年(短期譲渡所得)30+9%(所得税+住民税)
5年以上(長期譲渡所得)15+5%(所得税+住民税)
太陽光発電所「土地」のケース
保有期間税率(課税対象)
1年~5年(短期譲渡所得)全額
5年以上(長期譲渡所得)1/2
太陽光発電所「発電設備」のケース

5年を節目に、課税対象と税率が大きく変化することがわかります。

②消費税を節税する

令和元年には、消費税が「8%→10%」となり、運営者としては何とかして「節税」を目指したいところです。

太陽光発電においても、消費税を節税できる方法があります。以下について解説していきます。

  • 免税事業者
  • 簡易課税
  • 原則課税

免税事業者

免税事業者とは、売電による課税売上高1,000万円以下の場合を指します。

そのため課税事業者を選択した事業者は、再度「消費税課税事業者選択不適用届出書」の書類提出が必要です。

本来であれば、課税事業者は「売電収入1,000万円以下」でも消費税を納付する必要があります。

この届出を出すことで、免税事業者になることが可能です。

一方、デメリットもあり、「譲渡価格は税込みで計算」することが必要となり、譲渡価格が大きくなり所得税・住民税が増加します。

以下の表は、譲渡価格1,000万円のパターンの紹介です。

事業者種類譲渡価格
課税事業者1,000万円
免税事業者1,100万円
太陽光売却時の譲渡価格

所得税・住民税は「譲渡価格-(必要経費+特別控除)×税率」となるので、基準金額が大きくなると納税額が増えるので注意が必要となります。

簡易課税

簡易課税とは、申請をすることで課税事業者になることができますが、原則2年間は継続する必要があります。

簡易課税制度の場合は、売電収入が1,000万円~5,000万円の金額になると対象です。

売却時の譲渡価格に対する消費税を軽減することが可能です。簡易課税の消費税に関する計算式は以下の通りです。

売却時の譲渡価格×40%

本来であれば、100%かかる消費税を簡易課税を選択することで、60%軽減することが可能です。

以下は、売却価格3,000万円の例です。

課税種類計算式納付消費税
原則課税(通常)3,000万円×10%300万円
簡易課税3,000万円×0.04%120万円

簡易課税を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を前年末までに提出することを忘れずにしましょう。

原則課税

原則課税は正規の課税方式で、売電収入が5,000万円以上になると適用されます。

5,000万円を超えると節税などが適用されません。

上記簡易課税では「みなし課税」と呼ばれ、太陽光の場合は第3種事業パーセンテージが適用になります。

実際の粗利益に対しては「簡易課税」か「原則課税」どちらが節税できるのか?長期的な事業戦略での判断も必要です。

③税務サポートが手厚い太陽光発電業者に相談する

太陽光発電では、売却時の税務処理が多く、困難を極める場面が多いです。

簡易課税制度では「みなし課税」など、あらかじめ決められた税率を加味して、長期的な事業計画が必須になります。

個人・法人問わず副事業・副業として運営されている方には多忙となり、誤って申告をするとやり直しや罰則の対象にもなりかねません。

新たに税理士と契約すると高額な費用も発生します。

税務処理の経験があり、運営者の節税に貢献できる専門業者に売買を行い税務サポートを受けるのもオススメです。

④青色申告制度を活用する

青色申告は個人事業主などで多くの事業者が活用しています。最大65万円の税額控除を受けることが可能です。

期間は最大10年間で、赤字が出た年は翌年へ赤字繰り越しする選択も可能になります。

他の事業との損益通算合算も可能で、副事業・副業の申告としては最適です。

申告の期間は毎年「2月16日〜3月15日までの1ヶ月間」のみになります。

所轄税務署に行き書類提出する方法か、e-TAX(電子申請)で申請する方法が選択でき、混雑を避けるには「e-TAX(電子申請)」がオススメです。

⑤減価償却期間を意識する

太陽光発電所は減価償却資産に該当します。

減価償却期間とは事業を行うために導入した設備を経費計上できる税制システムで、導入する設備により期間が異なります。

一般的なパソコンは5年間と短期間ですが、太陽光設備は「17年間」と長期間にわたり償却ができ経費削減が可能です。

償却方法は「定額法」「定率法」と2種類あり、詳細については後述します。

定額法

定額法とは、毎年決まった金額を経費計上する方法です。具体的な方法は、以下のように計算します。

  • 購入金額を償却期間で割って計算(17年間)
  • 国税庁で決められた償却率を購入金額にかけて計算

例えば、500万円で発電設備を導入した場合を見ていきましょう。

償却計算方法計算式金額
購入金額を年数で割る500万円÷17年間29.4万円
決められた償却率をかける500万円×0.05929.5万円

太陽光発電所の場合、国税庁より定額係数「0.059(H19年4月1日以降)」が定められています。

定額法は計算が簡単で、初年度の諸費用計上を少なくすることも可能です。

【国税庁】減価償却資産の償却率等表

定率法

定率法とは、定額法とは違い初年度の経費計上が最大で、年々経費計上が少なくなる方法になります。

以下に、500万円で発電設備を導入した場合の定率法計算式を記載しています。

年度計算式金額
1年目500万円×0.11859万円
2年目500万円-59万円=441万円441万円×0.11852万円

太陽光発電所の場合、国税庁より定額係数「0.118(H24年4月1日以降200%定額法)」が定められています。

購入後、5年前後の太陽光発電所売却を検討されている場合は、定額法より有効な節税手段です。

一方、運用年数が経過すると節税効果が少なくなるデメリットもあります。

【国税庁】減価償却資産の償却率等表

【まとめ】太陽光発電の売却に関するお悩みなら、グッド・エナジーにお任せください

本記事では、「太陽光発電売却時における税金」に関して解説を進めてきました。以下に本記事のポイントを記載します。

【個人運営】太陽光売却にかかる税金は3種類
【法人運営】太陽光売却にかかる税金は3種類
5年を境目に節税効果が倍増する
売却時の節税方法
減価償却(定額法・定率法)

太陽光を売却する時には、税務面での知識が必要不可欠です。税務面で不明点がある場合、お抱えの税理士に確認をすることがポイントです。

グッド・エナジーは、中古太陽光の買取や販売、メンテナンスまで一貫して行う専門企業です。

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